通信制高校選び

高等学校通信教育の法的な根拠は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第45条(第51条の9で準用する場合を含む。)に基づいて制定されている、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)などにある。 高等学校通信教育においては、「全日制の課程」と違い、毎日学校に登校する必要はない。主として、自宅や学校が設置する学習センターなどで学ぶことができ、添削指導および面接指導(スクーリング)、ならびに、試験によって単位を修得し、卒業要件を満たすことにより、学校を卒業できる。 高等学校通信教育における学習は、「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」の、「通信制の課程」での学習であり、高等学校通信教育によって学校を卒業することは、「全日制の課程」の卒業、および「定時制の課程」の卒業と同一の効力(高卒学歴)を有する。

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